STAYING RULE

〈本約款の適用〉
第1条
当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、 この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
〈宿泊引受けの拒絶〉
第2条
当ホテルは、 次の場合には、 宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
  1. (1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2. (2)満室 (員)により客室の余裕がないとき。
  3. (3)宿泊しようとする者が、 宿泊に関し、 法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. (5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  6. (6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  7. (7)鳥取県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
第3条
宿泊する者又は代理若しくは媒介する者(以下宿泊者という)が反社会的勢力(集団的にまたは常習的に違法行為を行うことを助長する恐れがある団体若しくはそのような団体の構成員及びこれらに準ずると合理的に判断される者)に該当する場合は宿泊することができません。
第4条
次の各号のいずれにも該当せず、 かつ将来にも渡って該当しないことを確約します。
  1. (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  2. (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を以てする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
  4. (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  5. (5)役員又は経営に実質的に関係している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
〈氏名等の明告〉
第5条
当ホテルは、 宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、 その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  1. (1)宿泊者の氏名、性別、 国籍及び職業
  2. (2)その他当ホテルが必要と認めた事項
〈予約金〉
第6条
当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、 期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります
2 前項の予約金は次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
〈予約の解除〉
第7条
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。 ただし、団体客(ペイイングメンパー15 名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予定人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる)については、 この限りではありません。
2 当ホテルは 、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3 前頃の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第8条
当ホテルは、他の定める場合を除くほか、 次の場合には宿泊予約を解除することができます。
  1. (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき
  2. (2)第5条第1号の事項の明告を求めた場合において、 期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  3. (3)第6条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、 期限までにその支払いがないとき。
2 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、 その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
〈宿泊の登録〉
第9条
宿泊者は、宿泊日当日当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当ホテルに登録してください。
  1. (1)第5条第1号の事項
  2. (2)外国人にあたっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月
  3. (3)出発日及び時刻
  4. (4)その他当ホテルが必要と認めた事項
〈チェックアウトタイム〉
第10条
宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
2 当ホテルは前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、 次に揚げるとおり追加料金を申し受けます。
  1. (1)午後1時まで 室料金の3分の1
  2. (2)午後6時まで 室料金の2分の1
  3. (3)午後6時すぎ 室料金の全額
〈料金の支払い〉
第11条
料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、 宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当ホテルのフロント会計において行なっていただきます。
2  宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
〈利用時間の遵守〉
第12条
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
〈宿泊継続の拒絶〉
第13条
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1. (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  2. (2)前条の利用規則に従わないとき。
〈宿泊の責任〉
第14条
当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)においての宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、 その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、 客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
違約金申し受け規定
別表(第7条)
契約解除の
通知をうけた日
14名まで 15名~99名まで 100名以上
不泊 100% 100% 100%
当日 80% 80% 80%
前日 20% 20% 20%
9日前 10% 10%
20日前
(注)1  %は、 基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊のの10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、 違約金はいただきません。

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